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調整区域の古い家の空き家は慌てて解体するべからず

こんばんは😉

平家工房の小林です。

詳しくはこちら↓



本日は市街化調整区域でおうちを検討中の方と打ち合わせをしました。


今回は空き家となっているように、古い家を解体して建てる計画


市街化調整区域は、原則家を建てたりすることはできないのですが、緩和条件がいくつかあります


農家をするだとか😩


後を継ぐだとか😩


その地域に10年以上住んでいるだとか、そういった特例で建築することが可能な場合もあります😨


そもそも、その時代にはいろんな理由があったんだろうけど、今となっては不可解な法律やで😱


単純な理由では、無理で色々理由がないと建てることを許してくれません。なんじゃ?そりゃ?😭


変な法律。いつも僕は怒ってるやつです


ただ、今回は、もう一つ事例がありまして


昭和46年に勝手にここは建てんな!とか、ここは建ててええわ。とか言う法律ができたんですが


昭和46年より以前に建っている家に関しては、その家と同じ範囲内程度の建て替えであれば、地元民でなくても建築できると言うことがあります😃


今回は、親戚から譲り受けると言うパターン🙂


その場合は、まずは名義変更と同時に贈与税が発生します。贈与税の計算は話が長くなるので、割愛。


そして今回は敷地に加えて農地も1つあるんですよね。非常に良かったのは、宅地部分が多かったことです


宅地だけ先に名義変更して、農家はゆっくり進めることも可能なので助かりましたね


これが丸々を埋め立てて、そこに建てると言うことになると、なおさらなかなか厄介な話です。かなり時間を要します😡


田んぼを埋めたらあかんて言う位やったら、減反なんかすんなよ!作るなとと言う位やったら埋めさせろ!普通に考えたらそう思いますよね。変な話。


農地を持ってるからこそ、困ってる人もたくさんいるのに。農業守るために建てる家なんか普通大歓迎

や!そんなもん1秒で建てさせてくれたらええねん!ぐらいに、僕は思う。でないと若い人は帰ってきてくれないよな😨


今回は、農業振興地域と言う所にはかかっていなかったし、宅地部分があったので、そこに建築できますけど、この農業振興地域と言うところに建てようとすると、農地から宅地に転用する以前にこの農業振興地域を外すと言う作業しなければならず、この作業には最低でも1年下手したら2年かかります。


そのうちに家の熱も冷めるわ!😨


このように調整区域で、農地の場合は、かなり時間がかかる案件となります。1年以上待つ人もいますからね。😃


そして今回は古い家が建ってるので要注意!

まずは調整区域でも立てて良いような申請を出して、その許可をもらってから解体しないと、先に解体してしまうと、建築できない場合もあるから、ほんまに注意してくださいね!😮


今回も危うく潰されてしまうところでして、危なかったわ!😮



あとね。今回のように身内から譲り受けると言うような場合ではない場合において言うと、


空き家バンクに登録した場合、空き家とセットで田んぼが付いていることも多いですけども、空き家バンクの場合は田んぼとセットで買うことができますので、そのような案件も目を光らせて置く必要がありますね。特に田舎でゆったりとしたいところに平屋を建てたいと言う方は、空き家バンクも見ておきましょう。😌

 
 
 

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