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安易に解体しない! 24坪2 LDK L 型平家(平屋)の間取り

こんばんは😊

平家工房の小林です。


最新情報はこちら🌻


今日は家の解体についてお話しします。


皆さん不動産のプロとかではないので非常に分かりにくいのですが「市街化調整区域」という厄介な地域があります。


我々が進む北播地域では圧倒的面積をこの市街化調整区域という厄介な地域で占めています。


家はビッシリ詰め詰めに建っているのではなくある程度固まった集落がポツポツとあるような地域です 。


田んぼが多くあるような地域ですね。


山の中とかではありません。


少しごみごみしたところは嫌だな~平屋を建てたいなら たんぼとか畑が広がっているところにポツンと建てて


市街地まで車で5分か10分ぐらいならありがたいなというような地域がちょうど市街化調整区域なのです!


この市街化調整区域というのは原則自分の土地であっても建物を建てることができないため 特例でしか建てることができません。


特例で一番簡単なのが昭和46年以前に建てられた古い家が建っていればその面積の範囲内ぐらいであればどこの都市から来た人でも立て直しができる可能性がでてくるという特例措置があります 


それ以外でもその土地の地域に10年以上住んだ人であれば 特例で立てることができる場合もありますが、そうなるとかなり限られてきますのでなかなか買い手が見つかりません。 


古い家が建っていると無理やりでも残していればその土地に住んでいる方以外の人間でも購入することができるため選択肢が増えて購入してもらえる可能性が一気に増えるのです!


が解体して更地にしてしまうと10年以上住んだ人しか買えなくなってしまうのでなかなか買い手が現れません ですからあまり焦って土地を 解体してしまうと後で困ることになりますから気をつけましょうね。


でもそんな変な法律にするからボロボロでも無理やり置いておいて危険な 空き家も増えていくのですよね。


ですから 空き家を解体してもそこだけはどこから来た人でも建てられるとかそんな 特例や法律にしてくれたら 放置空き家もよると思うんですよ


多少はね


すべてがすべてそれが意味で放置してるわけじゃなくって相続登記などがされていなくて誰が持ち主か分からなくなって手がつけられないという放置空き家がほとんどですが


その点は法律で相続登記が義務になるようですので 無理やり開けようとしておいて行かねばならぬような法律をとっとと変えて欲しいと思いますよね。



兵庫県小野市近辺の話ですので全国的な話ではございません😆


それでは間取りのご紹介をしましょう

玄関ポーチも含めた L 字型の2 LDK 24坪平屋の間取りです。



ポーチ があることで陽がお部屋とリビング両方に入ってきます。


ぜひ参考にしてみてくださいね

 
 
 

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